労働基準法は労働者を守るための法律

労働関連

企業は利益の追求するだけでなく、働きやすい環境を整えることも重要な役割となっています。
労働者を守るために制定された労働基準法に遵守して企業活動を行うべきです。
昭和22年に制定されて賃金の支払いの原則や労働時間の原則、時間外・休日労働などに関して決められています。
平成30年6月に一部改正が行われました。
時間外労働の上限が原則として月45時間・年360時間、時間外労働と休日労働の合計が月100時間以内などと新しく決められたことがあります。

労働基準法は努力義務ではなく罰則がある法律

働いてくれる従業員は企業にとって大事な財産です。
少子高齢化の影響で採用活動に苦戦している企業が増えているので、少しでも働きやすい環境にして働きたいと思ってもらうことはとても重要なポイントになります。
労働基準法は努力義務ではなく罰則がある法律になるため、違反してしまうと罰金刑や懲役刑などの刑罰が科せられる可能性があるので気をつけてください。
この法律に該当する人は全ての労働者です。
正社員だけでなく、アルバイトやパートも含まれていますし、日本国内の企業で働いている外国人も該当します。

労働基準法の違反がバレるリスク

バレなければ大丈夫だろうと過酷なろうと考えて、過酷な労働環境で働かせている経営者がいますが、内部通告や他社からの情報提供などが理由で最終的にはバレてしまいます。
懲役刑が科せられるだけでなく、企業のイメージが大きく損なわれてしまうことも認識しておくべきです。
労働基準法の違反を続けてしまい、企業イメージが大きく低下してしまえば、取引相手が減少して業績悪化に陥る可能性が高いと言えます。
昔のように長時間労働をさせていても問題ない時代ではないので、決められた法律を守った上で従業員に働いてもらうことが必要です。

労働基準法の中身

それでは特に重要なる労働基準法の中身について見ていきます。

賃金支払いの4原則

1つ目は賃金支払いの4原則です。
賃金を通貨で支払う通貨支払いの原則、賃金は直接労働者に支払う直接払いの原則、賃金はその全額を支払う全額払いの原則、毎月1回以上一定の期日を定めて支払う毎月1回以上一定期日払の原則があります。

労働時間

2つ目は労働時間についてです。
使用者は、労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
使用者は、1週間の各日については、労働者に休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならないと定められています。
ただし、働き方改革で変形労働時間制やフレックスタイム制、裁量労働制は例外となっています。

休日に関する規定

3つ目は休日に関する規定です。
使用者は労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければいけません。
過労死を防ぐためには休日はかなり大事です。

時間外と休日の労働

4つ目は時間外と休日の労働です。
36協定と呼ばれる労使協定を締結して、労使協定を労働基準監督署に届け出をしないと時間外労働や休日労働をさせることができません。
他にも年次有給休暇や就業規則などがあるので、使用者だけでなく、労働者自身も把握しておくべきです。

まとめ

私は大学生のときにアルバイトをしていた企業が法令を無視して長時間労働が当たり前でした。
法学部で勉強していたこともあり一定の知識はあったので、他のアルバイトと一緒に社長に直訴しましたが何も変わらなかったのが結果です。
しかし、文句があるなら辞めてもらっていいという答えだったので、正当な報酬を貰うために弁護士に相談して訴えることを決めました。
労働基準監督署が入り違法な労働環境が求められて、私たちは本来貰うべき報酬を得て退職しました。
現在はその企業は無くなっているみたいです。
労働基準法を無視している企業で働いている方は、労働問題に強い弁護士に相談してみることをおすすめします。

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